お客様各位
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申しあげます。
利用者資金の保全方法について、以下情報提供させていただきます。
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、 資金決済に関する法律の規定に基づき 、 前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております 。
万が一の場合、 前払式支払手段の保有者は 、 資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき 、 あらかじめ保全された発行保証金について 、 他の債権者に先立ち弁済を受けることができます 。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社伊予銀行
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